このページでは不動産リースバックに申し込みをし、これから契約を結ぶ方向けに注意点を解説しています。
検討している方向けの注意点は、下記の記事で解説していますので参考にして下さい。
まずは結論から ~契約時・不動産リースバックの注意点~
おめでとうございます。不動産リースバックでは、売買契約と賃貸借契約の2つの契約を結びますが、いずれも注意することは同じです。それは、事前に買主・貸主となる不動産会社と打ち合わせた内容が契約書にきちんと反映されているかを確認することです。
なるほど。事前に打ち合わせをして決めたことは何点かあります。それらがきちんと契約書に盛り込まれているか確認するのですね。
その通りです。このポイントを抑えておけば大丈夫です。理解していたつもりでも勘違いしているケースもありますのでしっかり確認しましょう。
特に賃貸借契約書の内容は勘違いやトラブルが多くなっていますので、念入りに確認しましょう。
不動産リースバックの契約時に気をつけること
①売買契約時に気をつけること
②賃貸借契約時に気をつけること
ひとつづつ詳しく解説していきますね。
①売買契約時に気をつけること
事前に買主となる不動産会社と打ち合わせをし、合意した内容を書面化したものが売買契約書です。
なぜわざわざ書面に残すのでしょうか。費用や時間がものすごくかかると思うのですが・・
はい。契約自体は売買契約も賃貸借契約も当事者双方の意思が合致していれば有効に成立するのですが、口頭で書面化して残すことで、のちのちトラブルになることを避ける目的があります。
なるほど。言った言わないも書面に残しておけば安心ということですね。納得しました。
合意した内容が全て含まれているか確認しましょう。売買契約書には以下のような内容が含まれます。
☑契約者は誰か
誰が売主で誰が買主になっているかを確認しましょう。
お願いした不動産会社が買主になっていれば大丈夫ですか。
はい。大丈夫です。滅多にありませんが、相談していた不動産会社が買主だと思っていたら別会社だったり、個人の不動産投資家だったりということを聞いたことがあります。賃貸借契約の貸主(大家さん)にもなりますので、相談していた不動産会社が買主になっているかどうか確認します。
なんか怖いですね。基本的なことも確認するようにします。
☑売買価格
こちらも基本的なことですが、事前に協議した内容と同じかどうかを確認します。
☑決済日と支払い方法は正しいか
売却代金を頂ける日は気になります。
はい。そのために貴重なお時間を割いて頂きましたからね。事前の話し合いで、資金がいつまでに必要だから決済日はいつということを決めているはずです。その日にちになっているかを確認します。支払い方法は買主の銀行口座に一括で振り込むことがほとんどですが、念のため確認します。
☑再購入についての取り決め
うちは再購入についてはまだ未定ですが、【おまとめ査定】で頂いた再購入価格が魅力的に感じた部分もありましたので、一応契約書に入れておいてもらうことにしました。
お客様のように一応、売買契約書に盛り込んでおいてもらう方も多いですよ。再購入できるかできないか、できるとした場合は再購入価格や再購入可能な期間が事前に決めた内容と同じか確認します。
☑設備について
もう30年近く住んでますので、あっちこっち壊れていたり不具合はあります。
はい。当然です。第三者の方に仲介で売却したり貸したりする場合には、リフォームや修繕を売主さま負担でしてから・・となりがちですがリースバックの場合にはそのまま賃貸に移行しますので、動作の確認や故障の有無などについてあとからトラブルにならないように確認します。
なるほど。問題なく使えるものと壊れているエアコンと壁紙の傷をあらかじめ明確にしといてもらえると安心です。
☑固定資産税や火災保険料の清算について
固定資産税はもう1年分払ってしまいましたが・・
はい。12月31日までの分をもうすでにお支払いされていますので、決済日以降の分を不動産会社から日割りで返してもらいます。決済日以降が不動産会社の負担になっているかを確認します。火災保険については加入している場合は解約します。
火災保険は解約しておいて下さいと言われていましたが、忘れていました。助かります。やはり確認することは大事ですね。
①契約者は誰か
②売買価格
③決済日と支払い方法は正しいか
④再購入についての取り決め
⑤設備について
⑥固定資産税や火災保険料の清算について
賃貸借契約時に気をつけること
☑契約は、普通賃貸借契約か定期建物賃貸借契約か
普通賃貸借契約とは、ごく普通の賃貸借契約で期間は2年が多く入居者の意思で更新できます。一方、定期建物賃貸借契約は数ヶ月~5年などと期間を決め更新がありません。期間満了後も住み続けるためには、再契約が必要で賃貸人(大家さん)の同意が必要になります。
要するに普通賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の違いは、「入居者の意思で更新ができるか・できないか」ということです。
定期建物賃貸借契約の場合は、再契約の可否、賃料(家賃)の値上げに関することなどが事前に協議した内容と相違ないか確認します。
この点をきちんと確認し、再契約時に不利になるようなことが記載されていなければどちらの契約でも問題ありません。
賃貸借契約書に、事前に協議したご自身の希望が反映されているかどうかを確認するということに尽きます。
☑賃料(家賃)や敷金、礼金の金額
礼金と敷金はこちらのサイトで相談してみましょうと書いてあったのでご相談したら0にしてもらえました。
それは良かったです。出費は極力抑えたいですからね。事前に取り決めした内容と相違ないかを確認します。敷金や礼金はもともと取らないことも多いですね。
☑賃料(家賃)の支払い方法や支払い先、期日
家賃を一括で支払うのか、月毎に支払うのかなどを確認します。
お家賃の支払い日も希望を聞いてもらい助かりました。
☑更新(または再契約)できるか、その際の費用
普通賃貸借契約の場合は更新、定期建物賃貸借契約の場合は再契約できる契約になっているか、その際の費用を確認します。
☑途中解約の方法
まだどうするかは未定ですが、「解約します」とご連絡してから1ヶ月分はお家賃が発生するということですか。
その通りです。1ヶ月前予告になっていることがほとんどだと思いますが、念のため確認します。
☑保証人
連帯保証人は不要で、その代わりに保証会社に加入することがほとんどですが念のため確認します。
うちも保証会社さんを利用します。ここで収入の証明が必要になるのですね。
そうですね。リースバック自体は融資ではないので収入の証明は不要なことが多いのですが保証会社さんを利用する場合はほとんどのケースで何らかの証明が必要になることが多いです。
☑火災保険(家財保険)
賃貸で住むにあたり、大家さんや隣人に対するリスク、自身の家財にかける賃貸専用の保険に加入しますが、その金額や内容を確認します。
なるほど。3つの保障が1つの保険に含まれていると担当者さんが言っていました。
だいたい2年間で15,000円~20,000円程度が相場です。所有していた時に加入していた建物にかける火災保険は解約し、新たに所有者となる不動産会社負担で加入します。
☑設備故障時の費用負担
エアコンや給湯器が壊れた、水漏れが発生したなどの際の費用負担がどうなっているか確認します。通常、普通に使っていて壊れた場合は大家(不動産会社)負担になります。
なるほど。もともと壊れているものと問題なく使えるものがあるので事前に決めておいてもらえると安心です。
☑禁止事項
事務所使用の禁止、転貸(又貸し)の禁止などが一般的です。ペットの飼育に関する規定も確認します。
家内とワンちゃんでも飼おうかと話していて相談したら、1匹でしたら大丈夫にしてもらえるとのことだったので良かったです。きちんと盛り込まれているか確認したいと思います。
☑退去時の原状回復について
退去時に原状回復(壊れたり汚れた箇所を修復する)をする義務があるのか、ある場合は費用負担について確認します。
なるほど。今日は色々と確認できて良かったです。もう一度整理して来週の契約に臨みたいと思います。
ご契約に際して、何かご不明点がございましたら、お電話やメールなどで【無料相談】も承っておりますのでお気軽にご相談下さいね。良いご契約になるようお祈りしております。本日は、ありがとうございました。
①契約は、普通賃貸借契約か定期建物賃貸借契約か
②賃料(家賃)や敷金、礼金の金額
③賃料(家賃)の支払い方法や支払い先、期日
④更新(または再契約)できるか、その際の費用
⑤途中解約の方法
⑥保証人
⑦火災保険(家財保険)
⑧設備故障時の費用負担
⑨禁止事項
⑩退去時の原状回復について
まとめ
リースバックは1ヶ月程度でまとまった資金が作れ、売却後も自宅に住み続けることができるので非常に便利なサービスですが、不利な契約になっていると数年後に住むところを失ってしまう危険があります。このページでおさえたポイントを元に契約書をよく確認した上で契約に臨み、より契約条件の良い有利な不動産売却を実現しましょう。
来週、不動産リースバックの契約を控えているのですが何か注意することはありますか。